施設の紹介
復光会総武病院は、1953年(昭和28年)公益法人として開設して以来、地域のニーズに対応し、精神医療活動を推進してきました。
メンタルヘルスに関する総合的な診療を目指し、質の高い医療の提供・サービスの向上・支援体制の充実を図っております。
施設全景図
フロアー案内
※3F〜6Fは同じレイアウトです。
届出施設基準
①基本診療料の施設基準
1 精神病棟入院基本料 15対1入院基本料 ・・・ 3B病棟
当病棟において、1日に看護を行う看護職員の数は、常時、入院患者15人に対し1人以上、ただし、夜勤を行う看護職員の数は、前段の規定に かかわらず、2人以上、また、1日に看護補助を行う看護補助者の数は、常時、入院患者30人に対し1人以上、ただし、夜勤を行う看護補助者の数は前段の規定にかかわらず、2人以上(看護職員の数を減じた数以上)、看護職員の最小必要数の7割以上が看護師で配置されております。 以上のスタッフが24時間2交代にて看護を行っております。
2 精神科救急急性期医療入院料 ・・・ 3A病棟
当病棟において、1日に看護を行う看護師の数は、常時、入院患者10人に対し1人以上、ただし、夜勤を行う看護師の数は、前段の規定にかかわらず、2人以上配置されております。以上のスタッフが24時間2交代にて看護を行っております。
また、1日に診療を行う医師の数は、入院患者16人に対し1人以上配置されております。
3 精神療養病棟入院料 ・・・ 4A・4B・5A・5B・6A・6B病棟
当病棟において、1日に看護を行う看護職員及び看護補助を行う看護補助者の数は、常時、入院患者15人に対し1人以上、ただし、夜勤を行う看護職員及び看護補助者の数は、前段の規定にかかわらず、看護職員1人を含む2人以上、また、看護職員及び看護補助者の最小必要数の5割以上が看護職員で、看護職員の最小必要数の2割以上が看護師で配置されております。以上のスタッフが24時間3交代 (一部2交代)にて看護を行っております。
4 看護配置加算
5 看護補助加算1
6 看護補助体制充実加算1
7 精神科応急入院施設管理加算
8 精神科身体合併症管理加算
9 精神科救急搬送患者地域連携受入加算
10 精神科救急医療体制加算2
11 精神科急性期医師配置加算
12 診療録管理体制加算3
13 データ提出加算1及び3
14 精神科地域移行実施加算
15 医療DX推進体制整備加算
②特掲診療料の施設基準
1 薬剤管理指導料
2 CT撮影及びMRI撮影
3 精神科作業療法
4 精神科デイ・ケア 【小規模なもの】
5 精神科ショート・ケア 【小規模なもの】
6 抗精神病特定薬剤治療指導管理料(治療抵抗性統合失調症治療指導管理料に限る)
7 医療保護入院等診療料
8 精神科退院時共同指導料1
9 精神科退院時共同指導料2
10 療養生活継続支援加算
11 こころの連携指導料(Ⅱ)
12 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
13 入院ベースアップ評価料20
入院時食事療養について
1 入院時食事療養(Ⅰ)
入院時食事療養(Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士又は栄養士によって管理された食事を適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供しています。
入院時の食費(1食当たり) 《入院時食事療養に係る標準負担額》
【 食費の自己負担額 】
所得区分 | 食費(1食につき) | |||
---|---|---|---|---|
平成28年 3月31日まで |
令和6年 6月1日から |
|||
現役並み所得・一般 ※1 | 260円 | 490円 | ||
住民税 非課税等 |
区分II | 90日以内の入院 (過去12か月の 入院日数) |
230円 | |
90日を超える入院 (過去12か月の 入院日数) 長期入院該当 ※2 |
180円 | |||
区分I | 110円 |
※1
・指定難病患者の方は1食280円です。
・精神病床へ平成27年4月1日以前から平成28年4月1日まで継続して入院した患者の方は、当分の間1食260円に据え置かれます。
※2
・長期入院該当
過去12か月で入院日数が90日を超える場合は、お住まいの区市町村窓口に入院日数のわかる医療機関の請求書・領収書などを添えて申請してください。
なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
医療DX推進について
当院はオンライン資格確認により取得した診療情報を診察室で閲覧・活用できる体制を整えています。
また、電子処方箋および診療情報共有サービスの導入により、質の高い診療を実施するための十分な情報を取得・活用して診療を行っています。
個別の診療情報の算定項目の分かる明細書の発行について
当院では、医療の透明化や患者さまへの情報提供を積極的に推進していく観点から、平成22年4月1日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行することと致しました。
その際、病名告知や患者様のプライバシーに十分配慮して、明細書を発行致します。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、希望される方については、平成28年4月1日より、明細書を無料で発行することと致しました。発行を希望される方は、 会計窓口にてその旨お申し付けください。
なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されるものですので、その点、御理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合のその代理の方への発行も含めて、自己負担のある方で明細書の発行を希望されない方は、会計窓口にてその旨お申し出下さい。